最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)434 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人寺田熊雄の上告趣意第一点及び同第二点について。
所論は単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。〔なお、外国人は不法に本邦に入つた者といえども、外国人登
録法第三条第一項所定の登録申請義務があり、不法入国者に登録申請義務を課した
からといつて自己の不法入国の罪を供述するのと同一の結果を来たさすものという
ことができないこと及び不法入国の罪によつて処罰される危険において登録するこ
とを期待できないとする見解が登録の本質を誤解する失当のものであることは、昭
和二九年(あ)第二七七七号、同三一年二一月二六日大法廷判決(判例集一〇巻一
二号一七六九頁)の趣旨に徴し明らかである。〕
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三四年六月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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